当事務所では、これまで数多くの相続案件を扱ってきております。大事なご家族が亡くなって葬儀などで大変な中、普段法律に携わっていない方々が相続手続きを行うのはとても大変です。
当事務所では、そのような方を対象に、どのように進めたら良いのか、何をしたら良いのかということから始まり、名義変更や預金の解約までのほとんどの作業を、依頼者様に代わってサポートさせて頂きます。
お亡くなりになった方が不動産(土地、建物)を持っていた場合、相続人による登記の名義変更が必要になります。これを一般的に相続登記と呼んでいます。
相続登記手続きは、、人によっては自分で手続が出来てしまう方もいらっしゃいますが、中には専門家でないと到底できないような物件や権利関係であることもあります。また、ご自分で手続をした場合、間違った内容で登記されてしまうこともあるかもしれません。
そのような場合は、是非専門家にお任せください。
当事務所では、最初のご相談から、登記完了までを丁寧に扱わせて頂きます。
お亡くなりになった方の預貯金は、金融機関がそれを知った時点で凍結されてしまいます。それ以後は、きちんとした相続手続きを踏まないと解約が出来ません。
具体的には、遺産分割協議書の作成、戸籍など相続人の調査、全員での押印、金融機関の所定用紙の記入などです。また相続税の申告が必要な場面では、別途残高証明書や取引履歴の申し込みも必要なケースもあります。
これらの作業を全て個人で行うのはとても大変です。
当事務所では依頼者に代わって、預貯金の調査から解約、名義変更までの一切を代理で行うことが出来ます。